2017年11月18日、名古屋市立大学 桜山キャンパスにおいて「チュウヒサミット2017」が開催されました。その中で以下の「チュウヒサミット宣言文」が採択されました。

参考 アーカイブ記事「チュウヒサミット2017のお知らせ」


チュウヒサミット2017 宣言

2017/11/18 名古屋

日本でのチュウヒの繁殖数はごく少ない。そのほとんどが、北海道と東北北部に集中し、それ以南の繁殖地は種々の開発行為により、壊滅的であり、全国を合計してもわずかに110ないし140つがい程度である。また、越冬地である葦原も同様に種々の開発行為にさらされている。
チュウヒは2017年9月、種の保存法の指定種(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律における国内希少野生動植物種)となった。環境省も各自治体も、さらに国民である地権者もチュウヒを保護する義務を負わされたこととなる(2条1-3)。この中には当然、生息地保護も含まれよう。
これを機会に国、地方自治体はチュウヒ生息地保護の明確な姿勢を示し、鳥獣保護区特別保護地区に指定するなどして、生息地の開発を厳しく規制して、保護に着手すべきである。


  1. 越冬地を含む生息地全般) 現在、チュウヒ生息地はたいへんな脅威にさらされている。従来型の湿地開発は減りつつあるものの、大型および小型の風力発電、大規模、小規模太陽光発電はチュウヒの生息地、越冬地、繁殖地を問わず、大きな脅威となっている。特に、小型風力や小規模太陽光発電はほとんど規制措置がないのが現状である。アセスメント調査もなしに突然建設される例が後を絶たない。今回の指定を受けて、生息地を指定し、これらを建設すること、生息地の改変を規制すべきである。

  2. (東北を除く本州の繁殖地)東北を除く、本州、九州の繁殖地は壊滅的である。これまで、過去に続けて繁殖した地域、および現在も繁殖している地域については繁殖地、繁殖可能地として、これ以上の開発を中止し、チュウヒの営巣環境を保持、あるいは回復するよう環境省および、自治体は措置を取るべきである。

  3. (東北北部および北海道の繁殖地)東北および北海道ではある程度の繁殖数が確保されているが、ここでは風力発電、太陽光発電の他農地開発や港湾開発が計画されている場所もある。チュウヒの繁殖地は厳密に保護されるべきである。

  4. (木曽岬干拓地における開発)木曽岬干拓地では三重県がチュウヒ繁殖地に新たな開発を意図している。これはチュウヒが種の保存法指定種になって初めての繁殖地開発計画である。現在1つがいが繁殖している場所であり、開発で繁殖が消滅することは明らかである。種の保存法に違反する行為であるといわざるを得ない。三重県は木曽岬干拓地の開発未着手部分をチュウヒ繁殖地として積極的に保護、維持すべきである。

  5. 我々、チュウヒを観察し、保護しようとするものは生息と保護に関する情報を共有し、連携を深めて行きたい。

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